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公立校教員の残業代賠償が史上初で認められた理由とは

 

たった5万円の賠償判決が、全国60万人の公立校教員に希望をもたらしました!

香川県で史上初となる公立校教員への残業代賠償命令が下され、専門家からは"画期的判決"との評価が相次いでいます。

 

 

公立校教員の残業代賠償が認められた

公立校教員の残業代賠償が認められた


 

 

 

✅ 香川県で史上初!公立校教員の残業代賠償が認められた理由とは

実は、公立校教員の残業代賠償が認められたのは今回が初めてなんです。

あなたは教員の残業代問題をご存知でしたか?

元高松市立中教諭の男性(67歳)が香川県を相手取った訴訟で、高松地裁が計5万円の支払いを命じました

 

⚖️ 判決のポイント

  • 校長が勤務時間の大幅増加を認識していた
  • 別日への割り振りを怠った
  • 生徒の合宿で休憩時間を与えなかった

意外なことに、賠償額はわずか5万円でした。

しかし、大阪大学の高橋哲准教授は「公立校教員の残業について労基法違反での賠償責任を認めた判決は初めて」と評価しています。

 

💡 なぜ今回勝訴できたのか?

県側は「教員の業務は自主的なものと混然一体」と主張しましたが、田中一隆裁判長はこれを退けました。

合宿の引率など明確に管理できる業務については、時間管理が容易だと判断したのです。

次に、そもそもなぜ教員に残業代が出ないのか見ていきましょう。

 

 

 

⚖️ 給特法とは?なぜ公立校教員に残業代が出ないのか

そもそも、公立校教員に残業代が出ない理由をご存知ですか?

答えは「給特法」という特別な法律にあります。

 

📋 給特法とは

給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)は1971年に制定されました。

この法律により:

  • 残業代は一切支給されない
  • 代わりに給料月額の4%を「教職調整額」として支給
  • 残業を命じることができるのは4つの場合のみ

 

⚠️ 驚きの事実:4%の根拠は1966年の調査

教職調整額4%の根拠は、なんと約60年前の調査結果です。

当時の月平均残業時間は約8時間でしたが、現在は月35-58時間と4倍以上に増加しています。

想像してみてください。

60年前の基準で現代の教員が働いている状況を。

 

📝 超勤4項目と呼ばれる残業を命じることができる業務

  • 1校外実習・生徒の実習
  • 2修学旅行・学校行事
  • 3職員会議
  • 4災害対応・緊急措置

※授業準備や生徒指導、部活動指導などは「自発的業務」とされ、残業代の対象外

実際には、授業準備や生徒指導、部活動指導などは「自発的業務」とされ、残業代の対象外となっています。

これが「定額働かせ放題」と批判される理由です。

では、専門家はこの判決をどう評価しているのでしょうか?

 

💡 専門家が「画期的」と評価する今回の判決の意外なポイント

今回の判決が「画期的」とされる理由は、意外な戦略にありました。

あなたは従来の教員残業代訴訟との違いがわかりますか?

 

🎯 従来の訴訟との違い

  • これまで:残業代そのものを請求
  • 今回:休憩時間の不付与を争点に

弁護士の嶋崎量氏は「休憩時間の場合には給特法は関係なく、労基法が適用される」と指摘しています。

つまり、給特法の「抜け穴」を突いた戦略的な訴訟だったのです。

 

💬 内田良教授(名古屋大学)のコメント
「公立校教員の長時間労働については給特法の壁があったが、休憩時間については労基法が適用される。画期的な判決だ」

さらに意外なのは、今回勝訴した元教諭が67歳という点です。

長年にわたって教育現場の問題と向き合い続けた結果、ついに司法が認めたということになります。

 

 

 

💭 個人的に注目したいポイント

渡辺輝人弁護士も「教員の働き過ぎの問題が是正されない中で、これは画期的な判決」と評価しています。

あなたはこの判決をどう感じますか?

しかし、この判決には限界もあります。その後の展開を見ていきましょう。

 

🔮 判決のその後と教員の働き方改革への影響

でも、実はこの判決には限界もあります。

まだ一審判決の段階で、県側が控訴する可能性が高いとみられています。

 

📅 今後の展開予測

  • 県側の控訴→高裁・最高裁での争い
  • 最高裁での「逆転敗訴」の可能性
  • 他県での類似訴訟への影響

あなたは教員の現場の声を聞いたことがありますか?

一方で、現場の教員からは希望の声が上がっています。

コメントでは「アリの一穴が開いた」「時代が動き始めた」との反応が見られました。

 

📊 2025年度からの変化

政府は教職調整額を現在の4%から段階的に10%まで引き上げる方針を決定しています。

しかし、根本的な「定額働かせ放題」の仕組みは変わりません。

 

⚠️ 教員の残業実態(2022年度調査)

  • 小学校:月平均41時間
  • 中学校:月平均58時間
  • 過労死ライン(月80時間)超えが過半数

※文部科学省「教員勤務実態調査(令和4年度)」より

どう思いますか?

専門家は「教職調整額を10%に上げても、長時間労働は解決しない」と指摘しています。

抜本的解決には給特法の廃止か大幅改正が必要だと考えられます。

 

 

 

❓ よくある質問

Q: なぜ今回初めて賠償が認められたのですか?
A: 従来の残業代請求ではなく、休憩時間の不付与を争点にしたからです。休憩時間については給特法は関係なく、労働基準法が適用されます。

Q: その後どうなる可能性が高いですか?
A: 県側が控訴する可能性が高く、高裁・最高裁での争いになると予想されます。最終的な確定判決まで数年かかる可能性があります。

Q: 給特法とは何か簡単に教えてください?
A: 1971年制定の法律で、公立校教員には残業代を払わず、代わりに給料の4%を支給する仕組みです。「定額働かせ放題」と批判されています。

Q: 他の都道府県でも同様の訴訟が起こる理由はありますか?
A: 今回の戦略的アプローチが成功したため、他県でも類似の訴訟が増える可能性があります。特に休憩時間の問題は全国共通だからです。

Q: 現在の教員の残業時間はどれくらいですか?
A: 2022年度調査では小学校で月平均41時間、中学校で月平均58時間です。過労死ライン(月80時間)を超える教員も過半数います。

Q: 2025年度から何が変わりますか?
A: 教職調整額が4%から段階的に10%まで引き上げられる予定です。しかし根本的な「定額働かせ放題」の仕組みは変わりません。

 

⭐ ⭐ ⭐

 

📝 まとめ

香川県の5万円賠償判決は、金額は小さくても歴史的意義は大きな一歩でした。

 

✅ 重要なポイントまとめ

  • 史上初の公立校教員残業代賠償判決
  • 休憩時間不付与という戦略的争点
  • 給特法の「抜け穴」を突いた画期的アプローチ
  • 一審判決の限界と控訴リスク
  • 根本解決には給特法改正が必要

たった5万円でも、全国60万人の教員に希望をもたらした判決です。

今後の高裁・最高裁での判断、そして他県での類似訴訟の動向が注目されます。

 

💭 最後に読者の皆さんへ

あなたは教員の働き方改革について、どのように考えますか?

この判決が教育現場に真の変化をもたらすきっかけになることを期待したいですね。

 

📊 関連情報

  • 給特法改正:2025年度から教職調整額段階的引き上げ
  • 教員の平均残業時間:月35-58時間(過労死ライン超え多数)
  • 控訴期限:通常2週間以内(県側の動向要注意)

 

📚 参考情報

  • 共同通信: 教諭の残業、香川県に賠償命令 「初判断」専門家評価 ()
  • 文部科学省: 教員勤務実態調査(令和4年度)集計 ()
  • 日本経済新聞: 教員給与増へ、25年に法整備 ()

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