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巨人・坂本勇人選手に2.4億円申告漏れ指摘!経費計上の落とし穴

 

プロ野球巨人の坂本勇人選手に約2億4000万円もの申告漏れが指摘された!でも「脱税」ではないって?いったい何が起きたのか、プロ野球選手と税金の意外な関係に迫ります。

東京国税局は坂本選手の税務調査を行い、料亭やクラブでの飲食代、自主トレ費用などを「必要経費」として計上していたことに対して「経費として認められない」と判断しました。

追徴課税額は約1億円にものぼります。ただし興味深いことに、今回の申告漏れは「意図的な税逃れではない」と判断され、重い罰則である「重加算税」ではなく「過少申告加算税」が課されました。

この事例はプロ野球選手に限らず、個人事業主やフリーランスとして確定申告をする全ての人にとって重要な教訓となります。あなたも「これって経費になるの?」と悩んだことはありませんか?

この記事でわかること

  • 坂本選手の申告漏れの具体的内容と経緯
  • 「申告漏れ」と「脱税」の違い
  • プロ野球選手と一般個人事業主の確定申告の共通点
  • 経費として認められる条件と認められないケース
  • 税務調査を受けたときの適切な対応方法

 

 

 

坂本勇人選手の申告漏れ問題とは?事実関係を整理

東京国税局の税務調査で申告漏れを指摘されたのは、プロ野球巨人の坂本勇人選手(36歳)です。

関係者によると、坂本選手は同僚の選手との料亭やクラブでの飲食代などを必要経費に含めて計上し、年俸などの収入から差し引いて所得税の確定申告を行っていました。

他にも自主トレの費用なども経費として計上していたようですが、東京国税局はこれらを「収入を得るために直接必要な支出とは認められない」と判断しました。

指摘された申告漏れの額は2022年までの3年間で約2億4000万円。その結果、過少申告加算税を含めておよそ1億円が追徴課税されたということです。

★ ポイント:申告漏れの内容

  • 料亭やクラブでの飲食代
  • 自主トレーニングの費用
  • 3年間で合計約2億4000万円
  • 追徴課税額 約1億円

坂本勇人選手

坂本勇人選手



東京国税局の判断と「過少申告加算税」

重要なポイントは、東京国税局が「意図的な税逃れではなく悪質ではない」と判断した点です。

そのため、故意に税金を逃れようとした場合に課される「重加算税」ではなく、単なる申告ミスと判断される場合の「過少申告加算税」が課されました。

巨人球団は公式コメントで「従来認められていた自主トレなどの費用も含め否認されましたが、税務署の指示に従って申告し、納税しました。いわゆる脱税にあたる悪質な申告漏れまたは所得隠しにはあたりません」と説明しています。

では、プロ野球選手はどのような税金の仕組みで働いているのでしょうか?次にプロ野球選手の税金事情について詳しく見ていきましょう。

プロ野球選手の税金事情 - 個人事業主ならではの特殊性

多くの人は「プロ野球選手=球団の社員」というイメージを持っているかもしれませんが、実は税務上は「個人事業主」として扱われています。

これは一般的なサラリーマンとは大きく異なる点です。サラリーマンは会社が源泉徴収して納税しますが、プロ野球選手は自分で確定申告をして納税する必要があります

プロ野球選手の主な収入源

  • 年俸(球団との契約金)
  • ボーナス(優勝給や成績給)
  • CM出演料や肖像権料
  • 講演料やイベント出演料
  • グッズ販売などの収益

これらの収入から「収入を得るために直接必要」な経費を差し引いた金額に対して所得税が課税されます。

認められる経費と認められない経費の線引き

個人事業主として確定申告する際、最も悩ましいのが「何が経費として認められるか」という点です。

基本的なルールは「収入を得るために直接必要な支出」かどうかですが、この判断が時として難しいのです。

経費として認められやすいもの 経費として認められにくいもの
• トレーニング用具・用品
• 練習場の使用料
• スポーツ障害の治療費
• 専門書籍・資料代
• 移動交通費(仕事関連)
• 私的な飲食代
• 同僚との懇親会費用
• 一般的な健康維持費
• 通常の衣服代
• 家族の経費

坂本選手の場合、料亭やクラブでの飲食代を「チームメイトとのコミュニケーションで必要」と判断したのかもしれませんが、税務署はこれを「私的な交際費」と判断したと考えられます。

実は個人事業主の経費判断は、業種によって解釈が異なることもあります。例えば芸能人やタレントであれば「見た目を維持するための美容費」が認められるケースもありますが、一般の個人事業主では認められないことが多いです。

 

 

 

一般サラリーマンとの税金面での違い

プロ野球選手と一般サラリーマンの税金面での違いは大きく3つあります。

  1. 1 申告義務:サラリーマンは基本的に年末調整で完了するが、プロ野球選手は自分で確定申告をする必要がある
  2. 2 経費計上:サラリーマンは給与所得控除だけだが、プロ野球選手は実際にかかった経費を計上できる
  3. 3 税率の変動:年収の変動が大きいため、毎年の税負担が大きく変わることがある

特に経費計上については、何が認められて何が認められないかの判断が難しく、プロアスリートだけでなく、すべての個人事業主やフリーランスが頭を悩ませるポイントです。

では、今回の坂本選手のケースは法的にどう位置づけられるのでしょうか?次に「申告漏れ」と「脱税」の違いについて見ていきましょう。

「申告漏れ」と「脱税」の違い - 今回の事案の位置づけ

メディアでは時々「脱税」と「申告漏れ」という言葉が混同されることがありますが、この2つには明確な違いがあります

申告漏れと脱税の違い

申告漏れ 脱税(税務上は「仮装隠蔽」)
知識不足や解釈の誤りで申告額が不足 意図的に所得を隠す悪質な行為
過少申告加算税(10%または15%) 重加算税(35%または40%)
原則として刑事罰なし 刑事罰(懲役・罰金)の可能性あり

坂本選手の場合、東京国税局は「意図的な税逃れではなく悪質ではない」と判断し、重加算税ではなく過少申告加算税を課しました。

これは、坂本選手が故意に所得を隠したわけではなく、「何が経費になるか」の解釈が税務署と異なっていただけと判断されたということです。

税務上のペナルティの種類と適用条件

税務調査で申告漏れを指摘された場合、その性質によって異なるペナルティが課されます。

  1. 過少申告加算税:申告税額が不足していた場合(10%または15%)
  2. 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合(15%または20%)
  3. 重加算税:故意に所得を隠した悪質なケース(35%または40%)

今回の坂本選手には過少申告加算税が適用されました。これは悪質性が低いと判断された証拠です。

過去のスポーツ選手・芸能人の税務問題事例

過去にも多くのスポーツ選手や芸能人が税務問題で話題になりましたが、その評価は事案によって大きく異なります。

  • 申告漏れの例:経費の解釈違いや知識不足による単純な申告ミス
  • 脱税の例:架空の経費を計上、所得の意図的な隠蔽、二重帳簿の作成など

今回の坂本選手のケースは前者にあたり、決して後者のような悪質なものではありません

「経費になるかどうかの判断は、税の専門家でも難しいことがある」

では、坂本選手の野球選手としての実績と今回の件の影響について見ていきましょう。

坂本勇人選手のこれまでの功績と今後への影響

坂本勇人選手は兵庫県出身の36歳。2007年に巨人に入団し、日本を代表する選手として数々の記録を残してきました。

坂本勇人選手の主な実績

  • 2007年:読売ジャイアンツ入団
  • 首位打者などの数々のタイトル獲得
  • 2019年:セ・リーグ最優秀選手(MVP)
  • 2020年:史上2番目の若さで通算2000本安打達成
  • 現在:現役最多の2415安打
  • 2021年:東京オリンピックで金メダル獲得に貢献

坂本勇人選手の活躍

坂本勇人選手の活躍



日本を代表する選手としての評価と社会的影響力

坂本選手は、その卓越した技術と長年にわたる活躍で、多くのファンから愛されてきました。

巨人の主軸として長年チームを支え、日本代表としても国際舞台で活躍。特に2021年の東京オリンピックでは金メダル獲得に大きく貢献しました。

その社会的影響力も大きく、若い選手の目標としても広く認知されています。

今後のキャリアと評価への影響は?

今回の申告漏れ問題については、国税局も「悪質ではない」と判断していることから、坂本選手の野球選手としての評価に大きな影響を与える可能性は低いでしょう。

ただし、著名人である以上、税務面でも一般の人の模範となることが求められます。今回の件を教訓に、より慎重な経済活動が期待されるかもしれません。

多くのプロスポーツ選手は若くして高収入を得るため、税務や資産管理の知識が追いつかないケースがあります。今回の件は、スポーツ選手の経済教育の重要性を改めて示した例とも言えるでしょう。

 

 

 

まとめ:今回の事案から学ぶべきこと

プロ野球巨人の坂本勇人選手の申告漏れ問題から、多くのことを学ぶことができます。

★★★ この記事のポイント

  1. 申告漏れ ≠ 脱税:坂本選手のケースは悪質な脱税ではなく、経費解釈の違いによる申告漏れと判断された
  2. プロ野球選手も個人事業主:年俸や各種収入から経費を差し引いて確定申告する必要がある
  3. 経費判断の難しさ:「収入を得るために直接必要」という基準の解釈が難しく、専門家でも判断が分かれることがある
  4. 追徴課税は約1億円:過少申告加算税を含め、3年間で約1億円の追徴課税となった

特に個人事業主やフリーランスとして働く方々にとって、何が「必要経費」として認められるかは常に頭を悩ませる問題です。

経費の判断に迷った場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。後から多額の追徴課税を課されるリスクを減らすことができるでしょう。

確定申告で注意すべきこと

経費計上に迷いがある場合は、事前に税理士に相談しましょう。特に金額が大きい場合や判断が難しい経費については、専門家のアドバイスを受けることで、後のトラブルを防ぐことができます。

球場でのプレーだけでなく、経済人としても活動するプロスポーツ選手。その華やかな姿の裏には、一般には見えない税務や経理という複雑な課題が存在しています。しかし最終的には、どんな職業であっても適切な申告と納税は社会人としての責任。坂本選手のこれからの活躍と、この経験を経てさらに成長した姿に期待したいものです。

よくある質問

Q: プロ野球選手はなぜ「個人事業主」なのですか?
A: プロ野球選手は球団と雇用契約ではなく「請負契約」を結んでいるため、税務上は個人事業主として扱われます。そのため確定申告の義務があり、必要経費を差し引いた所得に対して課税されます。

Q: 申告漏れと脱税の違いは何ですか?
A: 申告漏れは知識不足や解釈の違いによる単純なミスであるのに対し、脱税(税法上は「仮装隠蔽」)は意図的に所得を隠す悪質な行為です。罰則も申告漏れは過少申告加算税(10-15%)、脱税は重加算税(35-40%)と刑事罰の可能性があるなど大きく異なります。

Q: 個人事業主の経費として認められる条件は?
A: 基本的には「収入を得るために直接必要な支出」が経費として認められます。例えば仕事に必要な道具、交通費、オフィス家賃などです。ただし私的な飲食費や趣味の費用、家族の経費などは原則として認められません。判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

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